「退職金を現物支給する」 中小企業・医療法人のオーナー様向けに「役員退職金の一部を生命保険で現物支給する」メリットについてお伝えします。ご承知の通り、退職金の受給は税制面からみても大変優遇された制度であり、多くの方が活用・準備されていることと思います。大半の方が現金で退職金を受け取られていると思いますが、退職金の一部をこれまで法人契約してきた生命保険を個人に名義変更し受け取るという方法があります。名義変更時の解約返戻金相当額で評価し受け取ることになります。 <現物支給のメリット> ・個人契約として保障は継続され、使途に自由性がある。 退職金を現金で受け取っても、全額の使い道が決まっているという方は少ないのではないでしょうか。使い道が決まるまで個人の生命保険として残しておくことで保障が継続されますし、古くからの契約であれば預貯金よりも利息が多く得られる場合があります。 ・退職までに払い込みを終えることで、保険料の個人負担は不要 法人で生命保険を契約する際、払込期間を退職予定の年齢までと設定することで在職中に払い込みは完了し、退職金の一部として受け取った後、個人での支払いは不要となります。 ・相続対策として活用する 一般的な生命保険では解約して戻る金額よりも万一の保障額の方が大きいので、使う予定のないお金であれば保険で遺すという選択もあります。また過去のコラムでもお伝えしてきた通り、生命保険金の非課税枠や受取人指定などの機能も使えるので有効です。 豊かなセカンドライフの為に、退職金の現物支給を活用してみてはいかがでしょうか。 ※法令や制度その他データについては、資料作成時点で一般的かつ信頼できる情報に基づき作成されておりますが、実際の税務や法令については弁護士、税理士にご相談ください。 『もっと楽しく仙台発・大人の情報誌 りらく』2018年3月号コラムより |