「お金に宛名をつけて想いを伝える」 相続が発生した場合、財産はどうやって分けるかご存じですか? 一般的に、遺産分割の割合は「遺産分割協議」という名の話合いで決まります。この話合いが上手くいけばいいのですが、必ずしもそうとは限りませんね。 生命保険には「保険金受取人」を指定することが出来るという素晴らしい機能があります。ご自身の意思により金融資産に宛名(行先)をつけることが出来るのです。しかも、生命保険の保険金は「受取人固有の財産」といって原則(※)遺産分割協議の対象になりません。ですから、万一相続を放棄したとしても受け取ることが可能です。受け取った保険金は指定された受取人が自由に使うことができます。 苦労をともにした配偶者様へ、遠く離れたお子様に。また、会社の後継者になるお子様が自社株を相続する際、代償分割資金として保険金をお渡しする。健康状態に不安がある方でも健康告知が不要な保険もありますので、想いを伝える手段として生命保険のこの機能を活用してはいかがでしょうか?「保険金受取人の指定」は、なんとも愛情のこもった温かみのある機能なのです。 ※相続人間で著しい不公平が懸念される場合は弁護士等専門家にご相談が必要です。 『もっと楽しく仙台発・大人の情報誌 りらく』2017年10月号コラムより |