金融コラム

非課税枠を活用し資産を残す

「非課税枠を活用し資産を残す」

生命保険を活用した場合としない場合とで残る資産に差が出る例をご紹介しましょう。

生命保険は元来、遺されたご家族の生活を守る目的で創設された制度である為、法定相続人が受け取った死亡保険金には一定額まで相続税がかかりません(相続税法第12条)。その一定額とは「500万円×法定相続人の人数」となっています。下の図のように遺された法定相続人が3名の場合、生命保険を活用すれば1500万円までが非課税で資産を相続出来るわけです。

現預金+持ち家等、長年築いてきた財産の評価を合計すると、相続税の基礎控除額(下図参照)を超える!という多くの世帯にとって、非課税枠活用はまさに救世主です。

また、企業オーナーや資産家の方にとりましても、課税財産の一部を非課税財産に替えることで最終的な相続税率に関わることもありますから、最低でも生命保険金の非課税枠は確保されるべきかと思います。

「たくさん保険に入っているから大丈夫」という方も、ご勇退時に解約されたり、80歳前後で終了する保険だった為に非課税枠を使えなかったという例も少なくありませんので確認しておきましょう。ご高齢の方でも手持ちの預貯金等を保険に移し、非課税枠を確保する方法は数多くありますのでご活用ください。

生命保険金の受取人を指定する機能とあわせて非課税枠を有効に活用し、効果的に資金を継承しましょう。

 『もっと楽しく仙台発・大人の情報誌 りらく』2017年11月号コラムより

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