「医療費控除について」 改正のポイント 平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となりました。 これまでは医療費控除にはの「領収書」を確定申告書と一緒に提出してしていました。しかし、平成29年分の確定申告からは、この「医療費控除の明細書(明細書見本)」を提出することになります。せっかく健康保険組合が集計して送ってくれている医療費控除の明細通知ですが、確定申告では利用することはできませんでした。この明細通知をもっと活用していこうという動きがあり、今回の変更に繋がっています。また、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ■医療費の領収書はどうすればよいのでしょうか? 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません) ■制度変更のメリットは? 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を利用して医療費控除の書類を作成できるようになりました。また、これまで、医療費の領収書を紛失すると、控除の対象から外されてしまっていましたが「医療費のお知らせ」を活用によって医療費控除の申請がしやすくなりました。この医療費のお知らせですが、これらはあくまでも各健康保険の個々の取り組みです。毎月発行するところもあれば、年に1回のところも。どのタイミングで通知がくるかは、加入している健康保険に確認してみましょう。 ■医療費控除の明細書の入手方法は? 税務署や役所に行って職員の方に「医療費控除の申請をしたいので書類をください」などと声をかければ、必要な書類のセットをくれるはずです。書類をもらうだけなら、どの税務署でもOKです。もし税務署まで行けなくても、郵送で取り寄せられる場合もあります。また、パソコンでプリントアウトできる環境があれば、税務署へ足を運ぶ必要はありません。書式は国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。プリントアウトして手書きで作成するもよし、エクセルの集計フォームに入力して自動計算してもよし。ご自身に合った方法を選んでください。 |