生活コラム

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」

2017年1月から新しい医療費控除制度が始まったことをご存じですか?従来の医療費控除の特例として期間限定で施行された「セルフメディケーション税制」は特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(医師の処方が必要な医療用医薬品から転用された特定の有効成分を含む市販薬のこと)の年間購入額によって所得税や住民税の控除が受けられる制度です。対象となる市販薬をよく購入するご家庭なら、税制対策につながる可能性があります。

そもそも医療費控除とは、1年間の家族の医療費自己負担額が合計10万円(所得によって異なります)を超えた場合に確定申告をすると、その年の所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。大きな病気やケガなどがない限り、医療費が10万円を超えることが少なく、申告する人が限られていました。この新しい制度の特例として始まったセルフメディケーション税制では、対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2千円を超えれば控除の対象になります。この二つの制度のうち、どちらで申請したほうが控除額が大きくなるか、年間の医療費の内訳に注目してご自身のご家庭で試算してみましょう。従来の医療費控除制度とセルフメディケーション制度(医療費控除の特例)を同時に利用することはできませんのでご注意ください。従来通り10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか「セルフメディケーション制度」で所得控除を受けるかは、申告者自らが選択するようになります。

特例の対象製品には識別マークが印刷やシールで明記されています。レシートにもその旨記載されているので、まず薬局やドラッグストアで医薬品を購入した際のレシートは捨てずに1年分保管し、その金額と内訳を確認してみてください。

◆対象は? 

所得税と住民税を納めていて①特定健康診断 ②予防接種 ③定期健康診断(事業主検診) ④健康診断 ⑤がん検診 

のいずれかを受けている人

◆ポイント

①普段使っている医薬品が特例の対象か、厚生労働省のホームページでチェックしましょう

②医薬品を購入した際は領収書やレシートをもらい、翌年の確定申告まで保管しておきましょう

③健康診断の結果表や予防接種の領収書など、証明書類はしっかり保管しておきましょう。

無料相談・お問い合わせ
「ライフプラン」「生命保険の見直し」「住宅ローン相談」などお気軽にご相談・お問い合わせください。

受付時間:9:30~17:30まで
0120-506-527

メールでお問い合わせ